「特定技能」とは、2019年4月に新しくできた在留資格です。 人材不足の解消を目的としており、人材確保が困難な特定の産業分野を対象に、一定の専門性・技能のある外国人を雇用することができます。特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号を取得するには各産業分野で定められている一定の条件を満たす必要があり、特定技能2号を取得できれば長期就労の道が開かれます。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.建設業
4.造船・舶用工業
5.自動車整備業
6.航空業
7.宿泊業
8.製造業
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
今後、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加される方向です。
※技能実習2号または3号修了者は免除の可能性あり
登録支援機関とは、特定技能外国人に対して、仕事上・日常生活上・社会生活上の支援を、所属機関(受入企業)から委託を受けて、実施する機関です。特定技能外国人を雇用する場合、所属機関には支援計画を策定・実施することが求められ、支援計画は法令の基準に適合する必要があります。
自社支援という形で、登録支援機関に支援を委託しない方法もありますが、直近2年間で外国人を雇用したことがない所属機関は、必ず登録支援機関に支援を委託しなければなりません。
また特定技能外国人の国籍や業種、受入方法により手続きの違いがあり、その内容は複雑です。そのため、多くの所属機関は自社支援ではなく、登録支援機関に支援を委託している実情があります。
当社は特に難しいと言われるフィリピンを専門としております。
介護分野を得意としておりますが、ご要望を多くいただき、他分野への支援を拡大中です。お気軽にご相談ください。
特定技能外国人と雇用契約締結前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面またはオンライン等で特定技能外国人が十分に理解することができる言語で確認する必要があります。
入国時は出国ゲートまで迎えに行きます。また出国時は保安検査場の前まで同行し、特定技能外国人が間違いなく入場したことを確認する必要があります。
所属機関と協力して住居・ライフラインを用意します。また役所での転入手続や銀行口座の開設、携帯電話の契約等を案内等、各手続の補助をします。なお、住居の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められています。
特定技能外国人が円滑に日常生活を送れるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をします。特定技能外国人が十分に理解することができる言語で説明する必要があります。
社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助をします。また義務的支援ではないものの、当社では病院への同行またはオンライン通訳を実施しています。
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等をする必要があります。当社では特定技能外国人および所属機関職員がコミュニケーションで困らないよう、日本語学習支援を実施しています。
仕事や生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等をします。
地域住民との交流の場や、お祭りなどの行事の案内、参加の補助等をします。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
会社都合によって雇用契約解除した場合、その後の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等をします。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。
登録支援機関の支援責任者等が特定技能外国人および所属機関と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反・出入国管理法違反等があれば行政機関に通報する必要があります。